「衆議院」解散!

今日は10月14日、東京は晴れです。気温は23度。

衆議院が解散されましたね。今月4日に岸田総理大臣が就任してから10日後の解散となり、総理大臣の就任から解散までの期間は、戦後最も短くなりました。

このため「総選挙」が行われる。日程はいつになるのか気になります。

総選挙は、10月19日公示。31日が投票日、だそうです。

衆議院選挙が行われるのは、4年前の平成29年10月以来です。

平成29年10月の衆議院選挙で当選し今回の解散で失職した議員の在任期間は、1454日で、在任期間は戦後2番目だそうです。

紫のふくさに包まれた「解散詔書」を読み上げた大島衆議院議長は、「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」と述べました。日本国憲法第7条には何が書かれてあるのでしょう。

《日本憲法第7条》

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二、国会を召集すること。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六、大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七、栄典を授与すること。
八、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九、外国の大使及び公使を接受すること。
十、儀式を行ふこと。

三番目の「衆議院を解散すること」による解散ですね。

国民の側からすれば、無理して解散することもないのではないか、と思うのですが、これにはやはり政治的判断があったのでしょう。